○平生町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第23号

平生町議会議員の議員報酬月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間においては、平生町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年平生町条例第20号)第2条の規定にかかわらず、同条の表に掲げる区分に応じ、それぞれの議員報酬月額から、その額に100分の3を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

平生町議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第23号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月25日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第18号
平成20年3月27日 条例第15号
平成20年9月12日 条例第19号
平成20年9月12日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第12号
令和2年6月23日 条例第21号