○平生町議会等の調査及び公聴会又は監査等に出頭する者の実費弁償に関する条例

昭和31年9月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、町議会及び公聴会又は監査等に出頭又は参加した者等の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費の弁償)

第2条 法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人、法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに法第109条第5項、第109条の2第5項第110条第5項の規定による公聴会に参加した者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会に出頭した証人及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した関係人に対しては、この条例の定めるところにより実費を弁償する。

(実費の弁償額)

第3条 前条の規定による実費の弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、別表に定める額による。

(実費弁償の方法)

第4条 前条の規定による実費の弁償方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和44年平生町条例第27号)の例による。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第26号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和39年条例第28号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

1 この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

2 改正後の議会等の調査及び公聴会又は監査等に出頭する者の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

4時間以内の場合

4時間を超える場合

実費

実費

実費

実費

1,100円

2,200円

9,800円

日当の欄に示す時間は、出頭中の時間とする。

 

平生町議会等の調査及び公聴会又は監査等に出頭する者の実費弁償に関する条例

昭和31年9月1日 条例第31号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第31号
昭和34年9月10日 条例第26号
昭和35年8月20日 条例第21号
昭和39年4月1日 条例第28号
昭和41年3月15日 条例第5号
昭和41年6月1日 条例第21号
昭和42年1月20日 条例第5号
昭和44年8月1日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第18号