○平生町特別職報酬等審議会条例

昭和42年12月15日

条例第40号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため平生町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員6人をもって組織し、その委員は平生町の区域内の公共的団体等の代表者及び住民のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

平生町特別職報酬等審議会条例

昭和42年12月15日 条例第40号

(平成20年9月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年12月15日 条例第40号
昭和51年12月24日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年9月12日 条例第19号