○町長等の給与に関する条例

昭和32年8月12日

条例第27号

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「町長等」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 削除

(4) 教育委員会教育長

第2条 町長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

第3条 町長等の給料は、別表による。

第4条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、失職し、又は罷免された職員が即日町長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第5条 町長等が、退職、死亡、失職又は罷免により、町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により、給与を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

第7条 町長等の期末手当は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「一般職給与条例」という。)を準用する。ただし、一般職給与条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「町長等が受けるべき給料月額及び当該給料月額に100分の30を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額」とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、同条例第15条第5項において規則で定めることとされている事項については、町長が定めるものとし、この場合において、同条同項中「100分の15」とあるのは「100分の20」と読み替えるものとする。

第8条 町長等の給与の支給期日は、一般職給与条例の例による。

第9条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、特に認めたほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与、報酬又はこれらに準ずるものは支給しない。

第10条 この条例で定めるもののほか、町長等の給与の支給について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

3 昭和32年7月1日からこの条例施行の日までに、旧条例に基づいて支給された給与は、この条例の相当規定に基づいてなされた給与の内払とみなす。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第7条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年平生町条例第24号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和34年条例第26号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(昭和32年平生町条例第27号)の規定に基づいて昭和36年1月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(昭和32年平生町条例第27号)の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(昭和32年平生町条例第27号)の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例(昭和32年平生町条例第27号)の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(町長等の給与に関する条例(以下「町長等給与条例」という。)による改正後の町長等給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成31年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

740,000円

副町長

604,000円

教育長

551,000円

町長等の給与に関する条例

昭和32年8月12日 条例第27号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年8月12日 条例第27号
昭和34年9月10日 条例第26号
昭和36年2月10日 条例第2号
昭和36年12月22日 条例第13号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和38年8月1日 条例第9号
昭和39年3月16日 条例第4号
昭和40年3月15日 条例第6号
昭和41年3月15日 条例第2号
昭和42年12月15日 条例第38号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和44年3月15日 条例第1号
昭和44年12月15日 条例第36号
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和45年12月24日 条例第20号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和47年1月1日 条例第3号
昭和47年3月15日 条例第12号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和51年12月24日 条例第19号
昭和52年3月17日 条例第4号
昭和53年3月15日 条例第4号
昭和54年3月12日 条例第4号
昭和55年3月18日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和59年3月26日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第3号
昭和63年3月29日 条例第3号
平成元年3月25日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第13号
平成3年3月22日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年3月22日 条例第3号
平成6年3月24日 条例第4号
平成8年3月26日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年12月24日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第26号
平成15年11月29日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第10号
平成17年11月30日 条例第38号
平成19年3月30日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第16号
平成28年3月23日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第28号
平成31年3月20日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第6号
令和2年11月25日 条例第26号
令和3年11月26日 条例第16号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月25日 条例第21号