○一般職の職員の給料の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第13号

一般職の職員の給料月額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号)第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた給料表(別表1)の給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)でその職務の級が7級又は8級であるもの 100分の5.5

(2) 一般職の職員でその職務の級が4級から6級までのいずれかであるもの 100分の5

(3) 一般職の職員でその職務の級が1級から3級までのいずれかであるもの 100分の4.5

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

一般職の職員の給料の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第13号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月25日 条例第13号