○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和36年6月25日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 初任給(第7条―第11条)

第3章 昇格その他の異動(第12条―第15条)

第4章 昇給(第16条―第22条)

第5章 補則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員給与条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 学歴免許等 学歴免許等資格区分表(別表2)に定める学歴免許等をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として在職した年数(経験年数換算表(別表3)によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準表は、別表5に掲げるとおりとする。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分ごとに掲げる上段の数字は、その職務の級に昇格するために必要な1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、次条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数によるものとする。

(級別資格基準表の適用)

第5条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

(修学年数調整表)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、その者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第7条 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級についてその者に適用されることとなる級別資格基準表に定める資格を有しなければならない。ただし、第11条各号のいずれかに掲げる者から引き続き職員となった者の職務の級について部内の他の職員との均衡上この定めにより難いと認める場合は、この限りでない。

(初任給基準)

第8条 初任給基準表は、別表6に掲げるとおりとする。

2 新たに職員となった者の号給は、職員の有する資格に応じ初任給基準表において別に定めるもののほか、職種欄の区分及び学歴免許等欄に対応するそれぞれの初任給欄に定める号給とし、その者に適用しようとする額がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。

(学歴による初任給の調整)

第9条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるもの(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数による初任給の調整)

第10条 初任給基準表の学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)又はその者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第8条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に当該経験年数の月数を18月(ただし、経験年数のうち5年までの年数のそれぞれの月数については12月)で除して得た数に4を乗じて得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項に定める経験年数とする。

3 前2項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第10条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分より初任給欄の号給が下位である学歴免許等欄の区分を用いた場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用いた場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(初任給の特例)

第11条 次の各号に掲げる者から職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の号給を町長が決定することができる。

(1) 特別職に属する者、国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員

(2) 政府又は地方公共団体関係機関職員その他公共団体又は民間企業体等の職員

(3) その他町長が前2号に準ずると認めた者

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第12条 職員の経験年数又は在級年数が、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、昇格に必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において、原則として2年以上在級していなければ昇格させることはできないものとする。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると町長が認めたときはこの限りでない。

(特別昇格)

第13条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは著しい障害の状態となった場合又は町長が特に認める場合においては、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格に伴う号給の決定)

第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別に定める場合を除き、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格に伴う号給の決定)

第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第4章 昇給

(昇給日)

第16条 職員給与条例第5条第2項の別に定める日は、第19条又は第20条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第17条 職員給与条例第5条第2項の規定による昇給(第19条又は第20条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第18条 職員を職員給与条例第5条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 A

(2) 勤務成績が良好である職員 B

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(4) 勤務成績が良好でない職員 D

3 町長の定める事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間を超える期間を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員を除く。)の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、C又はDに決定するものとする。

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がC又はDとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

7 一の昇給日において、第2項の規定により昇給区分をAに決定する職員の昇給の号給数の合計から当該職員について昇給区分をBに決定するとした場合の昇給の号給数の合計を減じて得た数は、町長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、職員給与条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員があらかじめ町長の承認を得た研修を良好な成績で修了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月初日までの日

(2) 職員が業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより町長の承認した表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号に該当する場合又はこれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、町長の定める日に、職員給与条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第21条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第22条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表9に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合において前項の規定を適用したときに、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

第5章 補則

(給料の訂正)

第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、町長はその訂正を将来にむかって行うことができる。

(特例)

第24条 この規則により難い事情があると認められるときは、町長が定めることができる。

(細則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第10号)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年条例第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月21日から適用する。

(昭和44年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第8号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、別表6の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第17条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 昭和46年4月1日において第17条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第17条の3第1項の規定にかかわらず、職員給与条例第5条第4項で定める職員とする。

(昭和46年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、別表1の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第7号)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年4月1日からこの規則施行の前日までの間において改正前の別表1の規定に基づいて発せられた職員における一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年平生町条例第19号)別表1との適用については、職員給与条例及びこれに基づく命令の規定に従って町長が定める。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項第2号の改正規定は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表7の改正規定は、昭和61年1月1日から、別表5及び別表6の改正規定は、昭和61年4月1日から施行し、別表1の改正規定中「課長」とあるのは「室長、課長」と、「課長補佐」とあるのは「室長補佐、課長補佐」と、それぞれ昭和60年12月31日まで読み替えるものとする。

2 昭和60年7月1日からこの規則施行の前日までの間において、改正前の別表1の規定に基づいて発せられた職員における一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年平生町条例第20号)別表1との適用については、職員給与条例及びこれに基づく命令の規定に従って町長が定める。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年平生町条例第14号)附則第3項に定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条及び第10条の規定の適用を受けることとなる職員(町長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第9条及び第10条の規定による号給の号数から改正後の規則第8条の規定による号給(改正後の規則第9条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第9条及び第10条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(町長の定める場合にあっては町長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条の規定による号給(同規則第9条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が町長の定める日以前となる職員にあっては、町長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。

4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

(平成4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇給等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第14条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第14条第1項の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項の規定並びに改正後の規則第14条及び第17条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第14条及び第17条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第14条及び第17条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第14条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第17条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第14条又は第17条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日の間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第14条第1項及び第17条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則第14条第3項中「前2項」とあるのは、「前項の規定又は改正後の規則附則第2項」と読み替えるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第17条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第14条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第14条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第17条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

町長の承認を得て定める給料月額

町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 規則第17条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第17条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

町長の承認を得て定める給料月額

町長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第17条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

町長の承認を得て定める給料月額

町長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第36号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定級職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年平生町条例第6号)附則第5項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「特定級職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表5の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 特定級職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第12条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において、原則として2年」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平生町条例第6号。以下この項において「職員給与改正条例」という。)附則第5項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に原則として通算2年(町長が別に定める場合にあっては、その定める期間)以上、旧級が職員給与改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては旧級及び新級に原則として通算2年」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第14条又は第15条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における号給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日における改正後の規則第18条第3項及び第5項の規定の適用については、同条第3項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、「同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)」とする。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1 削除

別表2(第2条関係)学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」には、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。

2 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含むものとする。

別表3(第2条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算割合

摘要

/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府又は地方公共団体関係機関/職員/}としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以内

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

その他のもの

8割以内

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以内

主として技術関係に限る。ただし、他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

その他のもの

8割以内

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割以内

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以内

主として技術関係に限る。ただし、他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

技能等の職務との関係があると認められるもの

5割以内

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

その他のもの

2割5分以内

別表4(第6条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表5(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

一般職員

採用試験

大学卒

 

3

4

0

3

7

短大卒

 

5.5

4

0

6

10

高校卒

 

8

4

0

8

12

その他

町長が定める。

別表6(第8条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般職員

採用試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他

町長が定める。

別表7(第14条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





別表8(第18条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

昇給の号給数

5号給以上

4号給

3号給以下

2号給以上

1号給

備考

この表に定める上段の号給数は、職員給与条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数はこの規定の適用を受ける職員に適用する。

別表9(第22条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

職員給与条例第17条の休職

3/3以下

職員勤務時間条例第16条の介護休暇

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和36年6月25日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年6月25日 規則第7号
昭和36年12月22日 規則第10号
昭和37年7月1日 規則第14号
昭和37年11月1日 規則第19号
昭和38年3月15日 規則第2号
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和40年3月15日 規則第7号
昭和41年3月15日 規則第2号
昭和42年3月15日 規則第5号
昭和42年7月1日 規則第14号
昭和43年3月15日 規則第2号
昭和43年7月1日 規則第7号
昭和43年12月15日 規則第11号
昭和43年12月25日 規則第14号
昭和44年6月1日 規則第7号
昭和44年12月15日 規則第15号
昭和45年12月24日 規則第8号
昭和46年1月20日 規則第3号
昭和46年10月15日 規則第18号
昭和46年12月25日 規則第20号
昭和47年12月25日 規則第12号
昭和48年7月1日 規則第8号
昭和48年10月1日 規則第13号
昭和49年12月25日 規則第17号
昭和50年12月24日 規則第9号
昭和51年9月1日 規則第6号
昭和51年12月24日 規則第9号
昭和52年3月17日 規則第3号
昭和52年12月26日 規則第12号
昭和53年12月25日 規則第9号
昭和54年12月25日 規則第7号
昭和55年12月23日 規則第7号
昭和56年12月25日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和58年3月31日 規則第4号
昭和58年12月24日 規則第11号
昭和59年12月24日 規則第7号
昭和60年3月25日 規則第4号
昭和60年12月24日 規則第10号
昭和61年12月24日 規則第9号
昭和62年7月1日 規則第9号
昭和62年12月24日 規則第12号
昭和63年12月24日 規則第9号
平成元年9月25日 規則第13号
平成元年12月25日 規則第15号
平成2年3月28日 規則第1号
平成2年12月25日 規則第9号
平成4年3月25日 規則第2号
平成6年3月30日 規則第1号
平成6年12月26日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第14号
平成9年3月28日 規則第24号
平成11年3月30日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第36号
平成12年4月1日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第10号
平成24年3月28日 規則第1号
平成24年3月28日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月24日 規則第7号
平成28年12月16日 規則第14号
平成29年3月22日 規則第7号
令和3年8月5日 規則第10号
令和5年2月15日 規則第1号
令和5年12月25日 規則第31号