○職員の扶養親族認定の基準に関する規則
昭和30年9月6日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「給与条例」という。)の扶養親族の認定の基準に関し定める。
(認定基準)
第2条 給与条例第8条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。
(1) 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 扶養親族が共同して扶養される場合には、職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(届出)
第3条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。
(証拠書類)
第4条 任命権者が扶養親族を認定するにあたっては、当該職員から次に掲げる事項に関し証明するに足る公の機関の証拠書類の提出を求めることができる。
(1) 給与条例第8条第2項各号に掲げる親族であること。
(2) 第2条第1項各号に掲げる者でないこと。
(3) 第2条第2項に定める事実がある場合には、主として職員により扶養されていること。
(調査)
第5条 任命権者において必要と認めるときは、扶養親族の認定に関して調査することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
2 前項の調査に基づき、この規則に定める要件を欠く者があるときは、その者の扶養親族の認定を取り消すことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養親族の認定に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日以降の給与から適用する。
2 この規則施行前扶養手当の支給を受けている者は、この規則によって認定されたものとみなし、この規則施行以後の扶養手当の支給については、この規則により新たに認定をする。
附則(昭和36年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。ただし、昭和36年2月28日までは「56,000円」を「51,000円」と読み替えるものとする。
附則(昭和37年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月21日から適用する。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。