○管理職手当に関する規則
昭和45年4月1日
規則第4号
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)第7条の2に規定する管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員給与条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職は、職員の職の設置等に関する規則(昭和37年平生町規則第18号)別表1に掲げる職のうち、次の各号に定める職とし、支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 課長、主幹及び室長 月額 40,000円
(2) 課長補佐 月額 30,000円
(3) 園長 月額 22,000円
第3条 管理職手当の支給を受ける職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(職員給与条例第17条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかり、職員給与条例第11条の規定に基づいて勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除く。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、室長の管理職手当は、昭和60年12月31日まで、改正後の町長の事務部局の課長の支給割合を適用する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)抄
(施行日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。