○管理職手当に関する規則の特例に関する規則

平成14年3月29日

規則第14号

平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間における管理職手当の月額は、管理職手当に関する規則(昭和45年平生町規則第4号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、管理職手当の割合をそれぞれ100分の1に当たる額を減じて得た額とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

管理職手当に関する規則の特例に関する規則

平成14年3月29日 規則第14号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年3月29日 規則第14号