○管理職手当に関する規則の特例に関する規則

平成15年3月28日

規則第9号

平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における管理職手当の月額は、管理職手当に関する規則(昭和45年平生町規則第4号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、管理職手当の割合をそれぞれ100分の1に当たる額を減じて得た額とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

管理職手当に関する規則の特例に関する規則

平成15年3月28日 規則第9号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年3月28日 規則第9号