○管理職手当に関する規則の特例に関する規則
平成15年3月28日
規則第9号
平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における管理職手当の月額は、管理職手当に関する規則(昭和45年平生町規則第4号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、管理職手当の割合をそれぞれ100分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○管理職手当に関する規則の特例に関する規則
平成15年3月28日
規則第9号
平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における管理職手当の月額は、管理職手当に関する規則(昭和45年平生町規則第4号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、管理職手当の割合をそれぞれ100分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。