○管理職手当に関する規則の特例に関する規則

平成17年3月31日

規則第19号

平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における管理職手当の月額は、管理職手当に関する規則(昭和45年平生町規則第4号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する管理職手当の割合をそれぞれ2分の1に減じて得た額とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

管理職手当に関する規則の特例に関する規則

平成17年3月31日 規則第19号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 規則第19号