○特殊勤務手当に関する規則

平成11年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給額等)

第2条 給与条例第10条の2別表3に定める支給額の区分が日額であって、野犬捕獲等手当及び用地交渉手当以外のものにあっては、1日4時間以上就労した場合に限り支給するものとする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

特殊勤務手当に関する規則

平成11年3月30日 規則第4号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第20号
令和2年3月5日 規則第4号