○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成7年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)第12条及び第12条の2に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当(第6条及び第7条において「時間外勤務手当等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第2条 職員給与条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 職員給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 職員給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 職員給与条例第12条第3項の規則で定める時間は、一の週における割振り変更前の勤務時間(職員給与条例第12条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)のうち平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号。以下「職員勤務時間条例」という。)第6条の規定により割り振ることをやめることとなった勤務時間の時間数(当該時間数が割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間数(職員給与条例第12条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間の時間数を除く。以下この項において同じ。)を超える週にあっては、当該割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間の時間数。以下この項において「割り振ることをやめた勤務時間数等」という。)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 一の週に勤務した時間数(職員給与条例第12条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間の時間数を除く。次号及び第3号において同じ。)が38時間45分(職員給与条例第12条の2の規定により休日勤務手当が支給される時間がある週にあっては、その時間の時間数(第3号において「休日勤務時間数」という。)を38時間45分に加えた時間数。以下この項において「休日勤務時間数を加えた38時間45分」という。)を超える場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 休日勤務時間数を加えた38時間45分から割振り変更前の勤務時間(職員勤務時間条例第11条第1項に規定する休日(職員勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「休日等」という。)であることにより勤務しなかった勤務時間がある場合にあっては、その勤務時間を除く。)の時間数を減じた時間数(その時間数が負となるときは、零時間)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間

(2) 休日等のある一の週に勤務した時間数が休日勤務時間数を加えた38時間45分を超える場合であって、割振り変更前の勤務時間の時間数が38時間45分を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該休日等に割り振られていた割振り変更前の勤務時間の時間数に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間

(3) 一の週に勤務した時間数が休日勤務時間数を加えた38時間45分(割振り変更前の勤務時間の時間数が38時間45分を超える場合にあっては、休日勤務時間数を当該割振り変更前の勤務時間の時間数に加えた時間数)以下である場合 割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間の時間数(割り振ることをやめた勤務時間数等を除く。)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間

3 職員給与条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当が支給される日)

第3条 職員給与条例第12条の2前段の町長が定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(職員勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が同法に規定する休日、1月2日若しくは同月3日、職員勤務時間条例第8条の5第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は第5条に規定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該勤務日等の直後の休日等以外の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 職員給与条例第12条の2の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日等に準ずる日)

第5条 職員給与条例第12条の2後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(支給の基礎となる時間数)

第6条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した当該時間外勤務手当等の支給の対象となる時間数を各手当ごとに合計した時間数(時間外勤務手当については、その支給割合を異にする部分ごとに合計した時間数)とする。この場合において、その合計した時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(支給日)

第7条 時間外勤務手当等は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、やむを得ない事情によりその日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員勤務時間条例第8条の5第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「職員勤務時間条例第8条の5第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(時間外勤務手当の支給割合に関する規則の廃止)

2 時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年平生町規則第3号)は廃止する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成7年3月30日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)