○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)第14条の3に規定する管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 職員給与条例第14条の3の規定により管理職員特別勤務手当を支給する職は、別表に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、同表に掲げる額とする。
2 職員給与条例第14条の3第3項括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第3条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)抄
(施行日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職 | 支給額 |
町長の事務部局 | 課長 主幹 室長 | 6,000円 |
課長補佐 園長 | 4,000円 | |
議会の事務局 | 局長 | 6,000円 |
教育委員会の事務局 | 教育次長 課長 主幹 館長 | 6,000円 |
課(館)長補佐 園長 | 4,000円 |