○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)第14条の3に規定する管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 職員給与条例第14条の3の規定により管理職員特別勤務手当を支給する職は、別表に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、同表に掲げる額とする。

2 職員給与条例第14条の3第3項括弧書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

支給額

町長の事務部局

課長

主幹

室長

6,000円

課長補佐

園長

4,000円

議会の事務局

局長

6,000円

教育委員会の事務局

教育次長

課長

主幹

館長

6,000円

(館)長補佐

園長

4,000円

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月24日 規則第6号
平成4年3月25日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第11号
平成5年8月1日 規則第18号
平成10年3月30日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第10号
平成11年7月1日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第18号
平成15年3月28日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年6月29日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年3月6日 規則第4号
令和4年3月4日 規則第3号