○職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「給与条例」という。)第15条及び第16条に規定する職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関して、必要な事項を定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第15条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(同日に退職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者を含む。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(常勤の職員と同等の勤務を1年以上継続勤務している職員を除く。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成20年平生町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

第3条 給与条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前条各号に該当する職員であった者

(2) 退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員(同法附則第5項の規定により同法を準用される単純な労務に雇用される職員を含む。))

 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 他の地方公共団体の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を通算することを認めている地方公共団体の地方公務員に限る。)

 国家公務員

第4条 給与条例第17条第5項の町長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、在職にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第15条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第15条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第5条第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する地方公務員

(3) 他の地方公共団体の地方公務員(第3条第3号アに掲げるものに限る。)

(4) 国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を給与条例第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 各任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ)は、給与条例第15条の3第2項(給与条例第16条第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。第7条の5において同じ。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。

第7条の4 各任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 給与条例第15条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 各任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第7条の7 給与条例第15条の3第5項(給与条例第16条第5項及び第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条第5項において準用する給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第2条各号の1に該当する職員以外の職員とする。

第9条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員及び国家公務員については、この限りでない。

(1) 退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表2に掲げる期間に対応する期間率とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、休職にされていた期間を除く。)

(3) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から平生町の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和30年平生町条例第100号。以下「職員勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日、職員勤務時間条例第8条の5第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに職員勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 職員勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 職員勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で各任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第15条第2項の期末手当基礎額又は第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第3項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第5条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第3項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)(給与条例第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に第5条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第3項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年3月1日から適用する。

3 削除

4 平成19年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第5条の2の規定にかかわらず、同条に規定する加算割合をそれぞれ2分の1に減じて得た額とする。

(昭和40年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第14条の改正規定は、昭和51年4月1日から、別表の改正は同年12月2日からそれぞれ適用する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 平成18年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、この規則による改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、同条に規定する加算割合をそれぞれ2分の1に減じて得た額とする。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、職務の級が4級に属する主査及びこれに相当する職務である職員が、施行日後において、引き続き同じ職務である場合における別表1に規定する加算割合は、令和6年3月31日までの間、改正後の別表1の規定にかかわらず、100分の10とする。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

・職務の級が6級及び7級に属する職員

・職務の級が5級に属する室長

100分の15

・職務の級が5級に属する職員

・職務の級が4級に属する班長

100分の10

・職務の級が3級及び4級に属する職員

100分の5

行政職給料表以外の給料表

・号給が97号給以上の職員

100分の5

備考

1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月16日 規則第3号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月16日 規則第3号
昭和40年3月15日 規則第5号
昭和41年3月15日 規則第5号
昭和43年12月2日 規則第9号
昭和43年12月15日 規則第10号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和45年12月24日 規則第9号
昭和48年7月1日 規則第9号
昭和51年12月24日 規則第11号
昭和52年12月26日 規則第13号
平成2年12月25日 規則第11号
平成4年3月25日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第8号
平成11年12月22日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年12月26日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年9月1日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第18号
平成23年11月30日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第7号
令和2年11月25日 規則第16号
令和3年3月23日 規則第5号
令和3年8月5日 規則第11号
令和4年3月4日 規則第3号
令和4年9月5日 規則第20号
令和5年2月15日 規則第1号
令和5年12月25日 規則第30号