○災害派遣手当に関する条例

平成8年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の額等)

第2条 派遣職員がその住所又は居所を離れて平生町の区域に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在する期間及び施設の利用区分に応じて別表に定める額とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、災害派遣手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

災害派遣手当に関する条例

平成8年3月26日 条例第5号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年3月26日 条例第5号