○災害派遣手当に関する規則
平成8年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害派遣手当に関する条例(平成8年平生町条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象期間・支給方法)
第2条 災害派遣手当は、条例第1条に規定する職員(以下「派遣職員」という。)が着任した日から最後の滞在地を出発した日の前日までにおける派遣職員として滞在した期間について支給する。
2 災害派遣手当は、その月の分を翌月の15日までに支給しなければならない。ただし、月の中途において派遣職員としての滞在期間を終了したとき又は本町職員としての身分を失ったときは、これらの日後速やかに支給するものとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。