○職員の給与の減額に関する規則
昭和47年4月1日
規則第8号
(減額の基礎となる時間数)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)第11条の規定により給与を減額する場合において、給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数は、その給与計算期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(減額の方法)
第2条 職員給与条例第11条の規定により給与を減額する場合においては、当該減額すべき事由の生じた給与計算期間の減額すべき給与に対応する額を次の給与計算期間以降の給与から差し引くものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。