○技能労務職員の給与に関する規則

昭和39年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給料に関する条例(昭和30年平生町条例第13号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づき、技能労務職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において、技能労務職員(以下「職員」という。)は、運転士、用務員、調理員及び学校給食調理員とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、通勤手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 この規則で定める給料表は、別表に定める給料額とし、他のいかなる給料も支給しない。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち最初の号給とする。

(初任給の調整)

第5条の2 新たに職員となった者のうち、経験年数等により他の職員との均衡上必要があると認めるときは、その者の初任給として受けるべき号給を別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第5条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第6条 職員の昇給については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年平生町規則第7号)第4章を準用する。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月20日に、給料の月額を支給する。ただし、臨時に、特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することがある。

2 条例第7条の規定は、給料の支給について準用する。

(給料以外の給与)

第8条 条例第8条第9条第9条の2第9条の3第10条の2第10条の3第12条第12条の2第13条第14条第15条第15条の2第15条の3及び第16条の規定は、給料以外の給与について準用する。

2 前項の給料以外の給与の支給日については、条例の適用を受ける者の例による。

(給与の減額)

第9条 条例第11条の規定は、給与の減額について準用する。

(休職者の給与)

第10条 条例第17条の規定は、職員が休職にされた場合における給与の支給について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(給料表を異にした職員の給与)

2 この規則施行前に条例別表2の適用を受けていた職員の、この規則の適用については別表1とし、この規則施行前に受けていた号数の号俸とする。

3 この規則施行の際、前項に規定する号俸を受けるに至ってから3月以上の経過月数を経ている者に対する最初の昇給については、第6条の規定に拘わらずそれぞれ12月、9月、6月、3月とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年平生町条例第21号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年平生町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(昭和40年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則の改正規定及び第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条(附則の改正規定を除く。)の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 この規則の施行について、号給の切替え、期間の通算、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、旧号俸等の基礎、給与の内払、町長への委任については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年平生町条例第5号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 昭和41年1月1日の前日において、第1条の規定により給料表(1)及び給料表(2)の適用を受ける者の属する号給は、昭和41年1月1日において第2条の改正後の規則の規定による当該号給の1号下位の号給に切替えるものとする。

4 この規則の施行について、号給の切替え、切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等、旧号給等の基礎、給与の内払い、扶養手当の経過規定、期末手当及び勤勉手当の経過規定、町長への委任については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年平生町条例第1号)附則第3項及び第6項から第12項までの規定を準用する。

(昭和41年規則第7号)

1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

2 昭和41年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その者の属する号給は切替日において、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給料表に定める号数と同じ号給とする。

(昭和42年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則の適用を受ける者で、別表1給料表(1)に属する7号給以下の号給を受ける者は、改正後の給料表(1)の当該号給の1号下位の号給に切替えるものとする。

(旧号給等の基礎)

3 この規則の規定の適用については、改正前の規則の適用により、その者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(昭和42年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和42年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則の適用を受ける者で別表2給料表(2)に属する号給を受ける者は、改正後の給料表(2)の当該号給の1号下位の号給に切替えて適用するものとする。

(昇給期間等)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規則第6条本文の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受けていた期間に通算し、その者の次期昇給期間を3カ月短縮するものとする。

(旧号給の基礎)

4 この規則の規定の適用については、改正前の規則の適用によりその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(町長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第9条において準用する条例第10条の2の改正規定を除く。以下「第10条の2の改正規定」という。)は、昭和42年8月1日から、附則第4項及び第5項の規定は昭和43年1月1日から適用し、第10条の2の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(旧号給等の基礎)

3 この規則の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員の号給は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(旧号給等の基礎)

3 この規則の適用については、改正前の規則の適用により、その者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和44年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 この規則の施行について暫定手当の経過規定については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年平生町条例第4号)附則第9項を準用し、号給等の切替等、切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給の基礎、扶養手当に関する経過措置、期末手当及び勤勉手当に関する経過措置、給与の内払、町長への委任については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年平生町条例第33号)附則第3項及び第5項から第13項までの規定を準用する。

(昭和45年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和46年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和48年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和49年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日以降において、この規則による職員の号給は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定による号給に対応する号給の3号下位の号給とする。

3 この規則による改正後の給与規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和50年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和51年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和52年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和53年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和54年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和55年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和56年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和58年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和59年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和60年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和61年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和62年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(昭和63年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成元年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成2年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成4年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成5年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成6年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成7年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成8年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成11年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

1 この規則は、平成15年1月1日から適用する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成15年規則第24号)

1 この規則は、平成15年12月1日から適用する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の規定を準用する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表1に定める号給とする。

(旧号給等の基礎)

3 この規則の規定の適用については、改正前の規則の適用により、その者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において、その者が受けていた号給による附則別表2を適用させた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年平生町規則第12号)の施行の日において、1号給から68号給までの給料を受ける職員以外の者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(町長への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表1(附則第2項関係) 号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

25

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

26

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

27

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

113

6月以上9月未満

114

9月以上12月未満

114

12月以上

115

30

3月未満

115

3月以上6月未満

115

6月以上9月未満

116

9月以上12月未満

116

12月以上

117

31

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

32

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

33

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

34

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

35

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

36

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

37

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

38

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

39

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

40

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

41

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

42

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

43

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

44

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

45

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

附則別表2(附則第4項関係)

単位 円

職員の区分

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

1

120,200

2

123,900

3

127,700

4

131,500

5

135,600

6

140,300

7

145,100

8

151,000

9

157,000

10

164,200

11

170,900

12

183,100

13

188,400

14

193,300

15

198,300

16

203,600

17

208,800

18

213,800

19

219,200

20

224,200

21

242,400

22

248,000

23

253,000

24

258,100

25

262,900

26

267,400

27

272,100

28

276,700

29

281,000

30

284,600

31

295,900

32

298,800

33

301,600

34

304,200

35

306,900

36

309,300

37

311,700

38

313,700

39

315,800

40

317,700

41

319,900

42

322,100

43

324,100

44

336,400

45

338,800

再任用職員

 

211,500

(平成19年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平成27年規則第3号)

この規則は平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

別表(第4条関係)

単位 円

職員の区分

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

208,900

46

209,600

47

210,400

48

211,100

49

212,200

50

213,100

51

214,000

52

214,800

53

215,700

54

216,700

55

217,600

56

218,500

57

219,200

58

220,000

59

220,800

60

221,400

61

222,100

62

222,600

63

223,000

64

223,500

65

224,100

66

225,100

67

226,000

68

226,600

69

227,100

70

228,100

71

229,100

72

230,100

73

230,600

74

231,700

75

232,800

76

233,800

77

234,500

78

235,500

79

236,400

80

237,200

81

253,200

82

254,100

83

255,000

84

256,000

85

257,000

86

257,800

87

258,600

88

259,500

89

260,400

90

261,300

91

262,200

92

263,200

93

263,800

94

264,700

95

265,700

96

266,600

97

267,600

98

268,400

99

269,200

100

269,900

101

270,500

102

271,300

103

272,100

104

272,900

105

273,500

106

274,400

107

275,300

108

276,200

109

277,100

110

278,100

111

278,900

112

279,800

113

280,600

114

281,400

115

282,200

116

282,900

117

290,900

118

291,300

119

291,800

120

292,300

121

292,600

122

293,100

123

293,700

124

294,200

125

294,500

126

295,000

127

295,500

128

295,800

129

296,200

130

296,700

131

297,200

132

297,700

133

298,000

134

298,400

135

298,900

136

299,400

137

299,800

138

300,200

139

300,500

140

300,800

141

301,700

142

302,500

143

303,200

144

303,900

145

304,500

146

305,200

147

305,900

148

306,500

149

307,100

150

307,800

151

308,500

152

309,100

153

309,600

154

310,100

155

310,700

156

311,300

157

311,900

158

312,300

159

312,800

160

313,300

161

313,600

162

314,100

163

314,600

164

315,000

165

315,200

166

315,500

167

315,800

168

316,100

169

316,400

170

316,700

171

317,000

172

317,300

173

317,500

174

317,900

175

318,200

176

318,400

177

318,600

178

318,900

179

319,200

180

319,500

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

224,200

技能労務職員の給与に関する規則

昭和39年4月1日 規則第6号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第6号
昭和40年3月15日 規則第4号
昭和41年3月15日 規則第1号
昭和41年6月1日 規則第7号
昭和42年3月15日 規則第3号
昭和42年7月1日 規則第10号
昭和43年3月15日 規則第1号
昭和43年12月25日 規則第13号
昭和44年12月15日 規則第13号
昭和45年12月24日 規則第7号
昭和46年12月25日 規則第21号
昭和47年12月25日 規則第11号
昭和48年10月1日 規則第12号
昭和49年12月25日 規則第18号
昭和50年12月24日 規則第8号
昭和51年12月24日 規則第8号
昭和52年12月26日 規則第11号
昭和53年12月25日 規則第8号
昭和54年12月25日 規則第6号
昭和55年12月23日 規則第6号
昭和56年12月25日 規則第8号
昭和58年12月24日 規則第10号
昭和59年12月24日 規則第6号
昭和60年12月24日 規則第9号
昭和61年12月24日 規則第8号
昭和62年12月24日 規則第11号
昭和63年12月24日 規則第8号
平成元年12月25日 規則第14号
平成2年12月25日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第12号
平成5年12月24日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第18号
平成7年12月26日 規則第12号
平成8年12月24日 規則第10号
平成9年3月28日 規則第4号
平成9年12月24日 規則第20号
平成10年3月30日 規則第7号
平成10年12月28日 規則第27号
平成11年12月22日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年12月26日 規則第30号
平成15年11月29日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年12月27日 規則第28号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年11月29日 規則第16号
平成23年12月28日 規則第17号
平成26年11月28日 規則第6号
平成27年3月19日 規則第3号
令和5年2月15日 規則第1号
令和5年12月25日 規則第29号