○技能労務職員の給料の特例に関する規則
平成17年3月31日
規則第23号
技能労務職員の給料月額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては、技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年平生町規則第6号)第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた給料表(別表)の給料月額から、当該額に100分の4.5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○技能労務職員の給料の特例に関する規則
平成17年3月31日
規則第23号
技能労務職員の給料月額は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては、技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年平生町規則第6号)第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた給料表(別表)の給料月額から、当該額に100分の4.5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。