○職員等の旅費に関する条例

昭和44年8月1日

条例第27号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 町が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行(以下単に「旅行」という。)中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号、第5号若しくは第29条各号に掲げる事由又はこれに準ずる理由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、町長の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めるときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを決裁の上、当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合は、口頭で旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に変更の必要性を証明するにたる資料を添付して、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行をした後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、出張又は赴任に伴う雑費について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)において定額を異にする理由を生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の支給手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の報告書に必要な書類を添えて提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後直ちに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する所定の報告書及び必要な書類の種類、記載事項及び様式は、町長が定める。

(職員以外の者の旅費)

第11条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、別に定める場合のほか、この条例又は平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の規定に準じて町長が定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、急行料金

(2) 座席指定料金等(寝台料金を除く。以下同じ。)を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金等

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道200キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道60キロメートル以上のもの

3 第1項第2号に規定する座席指定料金等は、急行列車を運行する線路による旅行で、片道200キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長、副町長、教育委員会教育長については上級の運賃

 その他の者については下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、実費額による。

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。

2 山口県内、島根県内及び広島県内への旅行については、前項の規定を適用しないものとする。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料は、船賃、航空賃のほか別表の定額により支給する。

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第19条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、町長がそのつど定める。

(旅行雑費)

第19条の2 旅行雑費の額は、駐車料金、有料道路の料金その他の雑費で町長が定めるものについて、実費額又はこれに相当する額として町長が定める額とする。

(同一地域内の旅行の旅費)

第20条 日当が支給される場合の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要した場合は、実費を支給することができる。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により退職者等に支給する旅費は、町長がそのつど定める。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により遺族に支給する旅費は、町長がそのつど定める。

第3章 雑則

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めたものについて町長が定める。

(1) 長期間の調査、研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は町長が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費については、町長がそのつど定める。

(旅費の調整)

第25条 町長は、旅行者が公用の交通機関(公用車その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、打切支給することができる。

2 町長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、必要とする旅費を支給することができる。

3 公用の交通機関を利用して旅行した場合には、第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和46年条例第8号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和46年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第28号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和48年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和49年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第9号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和52年条例第5号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和54年条例第5号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和56年条例第5号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、平成3年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月21日から適用する。

(平成17年条例第14号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条―第18条関係)

(単位 円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

職員

2,200

12,000

9,800

2,200

職員以外の者

職員の額を超えない範囲内で町長が定める額

備考

1 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、県内に宿泊したものとみなす。

職員等の旅費に関する条例

昭和44年8月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年8月1日 条例第27号
昭和46年3月15日 条例第8号
昭和47年12月25日 条例第28号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和52年3月17日 条例第5号
昭和54年3月12日 条例第5号
昭和56年3月20日 条例第5号
平成元年12月25日 条例第31号
平成2年12月25日 条例第15号
平成10年3月23日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第9号
平成15年5月26日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第10号
令和2年3月24日 条例第7号