○固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和63年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号)第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者及び離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、農林水産物等販売業、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、新設又は増設に係る当該認定産業振興促進計画に定められた法第17条に掲げる事業の用に供する設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する設備をいう。)を構成する家屋及び償却資産で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受けるもの並びに離島振興対策実施地域内において、新設又は増設に係る製造の事業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備(離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号に規定する製造の事業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業及び同省令第1条に掲げる事業の用に供する設備をいう。)を構成する家屋及び償却資産で同法第12条第3項の表の第2号又は第45条第2項の表の第2号の規定の適用を受けるもの並びに当該家屋の敷地である土地(昭和61年6月27日以後において取得されたものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)から3年度間平生町税賦課徴収条例(昭和54年平生町条例第21号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じた範囲内において固定資産税を減額し、課することができる。

(1) 初年度 100分の95

(2) 初年度の翌年度 100分の75

(3) 初年度の翌々年度 100分の50

2 前項の規定は、同項に規定する事業者が、同一の設備に係る固定資産税につき地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年平生町条例第10号)第2条第1項の規定により不均一課税された場合には、適用しない。

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により不均一課税を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月1日現在における固定資産等について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 事業の内容

(3) 新設又は増設した設備の名称及び所在

(4) 前号の設備を事業の用に供した年月日

(5) 前3号の設備に係る固定資産の価額

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成37年3月31日にその効力を失う。ただし、同日までにこの条例の適用を受けているものについては、同日後もなおその効力を有する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和63年3月29日 条例第7号

(平成28年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第7号
平成7年4月1日 条例第10号
平成17年4月1日 条例第27号
平成20年3月27日 条例第6号
平成25年9月25日 条例第18号
平成27年4月1日 条例第20号
平成28年3月23日 条例第10号