○平生町分担金徴収条例
昭和30年4月13日
条例第61号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本町において分担金を徴収することについて定めるものとする。
第2条 分担金は、事業により特に利益を受ける者から徴収する。
2 前項の規定により徴収する分担金の額は、当該事業の属する年度ごとに徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、年賦で徴収することができる。
3 前項の規定により徴収する分担金の総額は、毎年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内において、受益の程度を勘案して町長が定める。
第3条 町長は、受益者が事業に物件及び労力等を提供したときは、当該物件及び労力等を分担金とみなすことができる。
第4条 この条例について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、既に納期限を過ぎたもので督促状を発していない場合は、この条例施行の日から30日以内に発する。
3 この条例施行の際、既に既促状指定の納期限を経過したものにつき、滞納処分に着手する期間は、この条例施行の日から90日以内とする。
附則(昭和34年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に係るものについては同法施行の日から施行する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。