○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年3月25日
条例第17号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約のうち、その契約の性質上1年を超える期間を定めて契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなものであって、次に掲げるもの
ア 電子計算機若しくはその関連装置又は情報通信機器を借り入れる契約
イ アに掲げるもの以外の事務用機器を借り入れる契約
ウ 自動車、医療機器を借り入れる契約
エ ア及びウに掲げる契約により借り入れる物品の保守の業務に係る契約
オ プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の保守の業務に係る契約
カ 事務用機器(複合機等)の使用に係る契約
キ 機械警備業務に係る契約
ク 庁舎、施設等における機械、設備等の借入れ及び保守の業務に係る契約
ケ ソフトウェア(クラウド等)の使用、保守の業務に係る契約
(2) 4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約であって、当該契約の期間が2年度にわたらないもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。