○平生町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、平生町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年平生町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請書の提出等)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支報告書及び事業報告書
(4) 当該指定を申請する施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) 税金の滞納がないことを証明する書類
(6) 過去に指定管理者の指定を受けたことがあるものにおいては、その実績がわかる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。