○平生町育英基金条例
昭和39年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、向学心に富み、優秀な学生生徒であって、経済的理由により修学困難なものに対し学資を貸し付け、もって将来郷土の発展のために有用な人材を育成することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、平生町育英基金(以下「基金」という。)を設ける。
(基金の額)
第3条 基金の額は、3,000万円とする。
2 町長は、必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、前項の額を超えて基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益その他の収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の管理)
第5条 基金は、次条の規定により、貸し付ける場合を除き、確実な金融機関に預け入れるほか、確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基金の貸付対象者)
第6条 基金は平生町に1年以上居住し、次の各号に該当する者に貸し付ける。
(1) 高等学校又はこれと同程度の学校の生徒若しくは大学又はこれと同程度の学校の学生
(2) 学資の支出が困難である者
(3) 向学心に富み有能な資質を有している者
(4) その他、特に基金の貸付けを必要と認められる事情のある者
(基金の貸付条件)
第7条 基金は、次の各号に掲げる条件によって貸し付ける。
(1) 高等学校又はこれと同程度の生徒は正規の修業期間中月額12,000円以内
(2) 大学又はこれと同程度の学校の学生は正規の修業期間中月額4万円以内
(利子及び償還等)
第8条 この基金の貸付けは無利子とし、償還期間は、修業期間終了後10年(据置期間6月を含む。)とする。
2 前項の償還期間は、町長において必要と認めたときは、延長することができる。
3 基金の償還は、年賦、半年賦、月賦のいずれかの方法による。
4 前項の償還方法は、借受人の希望又は町長において必要と認めた場合は、繰上償還させることができる。
(適用除外)
第9条 独立行政法人日本学生支援機構、公益財団法人山口県ひとづくり財団、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等による修学資金の貸付け又は授業料の全額免除の適用を受ける者には、この基金は貸し付けない。
(減免)
第10条 この条例に基づいて基金を貸し付けた者が、死亡又は特別な事情により償還できない場合は、償還金を減免することができる。
(諮問機関)
第11条 この基金の運用について、町長は、平生町育英基金審議会に諮る。
(会計報告)
第12条 町長は、毎会計年度終了後基金の運営の状況及び収支会計の状況を町議会に報告するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 平生町育英基金条例(昭和37年平生町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに支給された報酬及び費用の弁償は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から貸し付けを開始するものについて適用する。
2 この条例施行の日、既に貸し付けを行っているものについては、この条例の規定にかかわらず従前の額を貸し付けるものとする。
附則(昭和48年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から貸付けを開始するものについて適用する。
2 この条例施行の日、既に貸付けを行っているものについては、この条例の施行にかかわらず、従前の額を貸し付けるものとする。
附則(昭和53年条例第6号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日、既に貸し付けを行っているものについては、この条例の施行にかかわらず、従前の額を貸し付けるものとする。
附則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日、既に貸付けを行っているものについては、この条例の施行にかかわらず、従前の額を貸し付けるものとする。
附則(昭和56年条例第7号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日、既に貸付けを行っているものについては、この条例の施行にかかわらず、従前の額を貸し付けるものとする。
附則(昭和60年条例第6号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日、既に貸付けを行っているものについては、この条例の施行にかかわらず、従前の額を貸し付けるものとする。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日、既に貸付けを行っているものについては、この条例の施行にかかわらず、従前の額を貸し付けるものとする。
附則(平成6年条例第6号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日、既に貸付けを行っているものについては、この条例の施行にかかわらず、従前の額を貸し付けるものとする。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日、既に貸付けを行っているものについては、この条例の施行にかかわらず、従前の額を貸し付けるものとする。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。