○平生町育英基金審議会条例

昭和48年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、平生町育英基金(以下「基金」という。)の貸付けを審議するため、平生町育英基金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、基金貸付の適正を期するため、次の各号について調査審議し、意見を答申する。

(1) 貸付けの適否に関すること。

(2) 貸付金の償還に関すること。

(3) 貸付けの運用に関すること。

(4) その他町長が必要と認めた事項

(委員)

第3条 審議会に委員若干人を置き、次に掲げるものの中から町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 議会の議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 知識経験を有する者

(4) 町の職員

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

平生町育英基金審議会条例

昭和48年4月1日 条例第16号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第16号
平成15年3月28日 条例第5号