○平生町教育委員会規則等の公布に関する規則
昭和31年10月1日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で、公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定める。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押すものとする。
3 規則等の公布は、平生町役場、平生町役場佐賀出張所の掲示場に掲示して行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に用する事項で、公表を要するものの公告に準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平生町教育委員会公告式規則(昭和30年平生町教委規則第3号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和34年教委規則第8号)
この規則は、昭和34年7月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。