○平生町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育長職務代理者の選任方法(第2条)

第3章 会議(第3条~第12条)

第4章 請願及び陳情(第13条~第15条)

第5章 会議録(第16条~第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育長職務代理者の選任方法

(教育長の職務代理者の選任)

第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、選任の委員(選任の委員が2人以上あるときは、これらの者のうち年長のもの)が教育長の職務を代理する。

第3章 会議

(会議の招集)

第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合には、この限りでない。

第5条 委員は、招集当日、指定時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開催の前までに、教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉等)

第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者から発言を求められたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 発言は、議題のほかにわたることができない。

(採決)

第9条 教育長は、議題に対して、質問、討論又は意見が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決をすることができる。

3 採決のとき、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(修正動議が提出された場合の採決)

第10条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 同一の議題について、修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから採決しなければならない。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第11条 会議は、その決議により、秘密会としたときのほか、別に定めるところにより傍聴することができる。

(その他)

第12条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が、会議に諮って定める。

第4章 請願及び陳情

(請願書及び陳情書の提出)

第13条 請願又は陳情をしようとする者は、文書によってその要旨を記載し、署名、押印の上提出しなければならない。

(内容の説明)

第14条 教育委員会に請願し、又は陳情した者は、教育長の許可を受けて指定された時間を限度として、会議においてその事情を述べることができる。

(結果の通知)

第15条 請願及び陳情の結果は、その提出した者に通知する。

第5章 会議録

(会議録の作成)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録記載事項)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 会議の開会及び閉会に関する事項

(5) 教育長等の報告の要旨

(6) 議題及び議事の大要

(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(8) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(9) 採決の方法及びその結果

(10) 削除

(11) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(署名)

第18条 会議録には、教育長、教育長が指名した委員2人及び会議録を調製した職員が、署名しなければならない。

(会議録記載事項に異議がある場合)

第19条 会議録に記載した事項に関して、委員のうちに異議があるときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(その他)

第20条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が、会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

平生町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)