○平生町教育委員会事務局組織規則

昭和33年4月10日

教委規則第3号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により、教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に教育次長、課長、主幹、課長補佐及び班長を置く。

2 教育次長は、教育長をたすけ、教育長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受けて、所属課のうち重要な施策に係る特定の事務を掌理する。

5 課長補佐は、課長をたすけ、上司の命を受けて課の事務又は当該課長が指定する事務を処理する。

6 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理する。

第2条 事務局に別表1のとおり、課及び班を置く。

第3条 前条に規定する課及び班の所掌事務は、別表2のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 平生町教育委員会事務局組織規程(昭和31年平生町教委規則第8号)は、昭和33年3月31日限り廃止する。

(昭和41年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 第1条及び第4条の改正は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

学校教育課

庶務学校教育班

社会教育課

社会教育班

社会体育班

別表2(第3条関係)

所掌事務

学校教育課

庶務学校教育班

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の任免にかかわる職員の人事に関すること。

(3) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(4) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 教育財産の管理に関すること。

(6) 教具その他設備の整備に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 公文書類の保管その他の文書に関すること。

(9) 学校教育の指導及び助言に関すること。

(10) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(11) 学習効果の評価に関すること。

(12) 校長及び教員の研修に関すること。

(13) 学校職員並びに児童生徒の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(14) 学校給食に関すること。

(15) 児童生徒の就学に関すること。

(16) 学校図書館に関すること。

(17) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(18) 県費負担にかかわる教職員の人事に関すること。

(19) 公立幼稚園に関すること。

社会教育課

社会教育班

(1) 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員会の会議に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) 講座の開設その他の集会の開催及びそれらの奨励に関すること。

(5) 社会教育資料の刊行配布に関すること。

(6) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(7) 人権教育に関すること。

(8) 青少年健全育成に関すること。

(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(10) ユネスコ活動に関すること。

(11) 文化財に関すること。

(12) 社会教育関係団体の指導育成及び連絡調整に関すること。

(13) 家庭教育学級その他の学級及び研究グループに関すること。

(14) 視聴覚教育に関すること。

(15) 町立図書館に関すること。

社会体育班

(1) 体育行政の総合計画に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) 体育施設に関すること。

(4) 体育一般、レクリエーション団体に関すること。

平生町教育委員会事務局組織規則

昭和33年4月10日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年4月10日 教育委員会規則第3号
昭和41年5月12日 教育委員会規則第6号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年10月2日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月11日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成17年4月1日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月17日 教育委員会規則第2号
平成29年2月1日 教育委員会規則第2号
令和4年3月4日 教育委員会規則第4号