○教育委員会に対する事務一部委任規程
昭和50年4月1日
規程第3号
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
第2条 町長は、次の各号に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 次に示す教育予算に関する予算の執行に関すること。
ア 賃金、旅費、需用費のうち消耗品費、燃料費、印刷製本費、賄材料費、飼料費及び医薬材料費、原材料費、扶助費、公課費、役務費
イ 1件10万円未満の需用費のうち修繕料、使用料及び賃借料、備品購入費
(2) 平生町青少年問題協議会の事務に関すること。
(3) 平生町育英基金の取扱事務に関すること。
(4) 別表に掲げる施設の管理運営に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行し、平成3年度の予算の執行及び支出命令については、なお従前の例による。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 |
ハートランドひらお運動広場 |
ハートランドひらおスポーツレクリエーション公園 |
阿多田交流館 |