○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育長に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 1件1,000万円を超える契約の策定に関すること。

(5) 県費負担教職員の任免及び懲戒について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。

(8) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の課長以上の職員の任免その他の人事に関すること。

(9) 学校その他教育機関の敷地を選定すること。

(10) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則及び教育委員会訓令の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を得るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 法第27条に規定する点検及び評価に関すること。

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事項について、緊急やむを得ない事情により教育委員会の会議に付する暇のないときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、第1条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和41年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和41年3月15日 教育委員会規則第2号
平成4年9月11日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成23年2月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月17日 教育委員会規則第1号