○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則
昭和42年7月24日
教委規則第1号
第1条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和31年平生町教委規則第4号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、園長及び図書館長に委任する。ただし、第4号については、校長への事務委任とする。
(1) 職員の3日以内の公務旅行及びその復命に関すること。ただし、校長においては、この規定にかかわらず、全ての公務旅行及びその復命に関することとする。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他諸願出に関すること。
(3) 施設及び設備の使用に関すること。
(4) 町立小中学校の職員の諸手当の認定事務に関すること。
第2条 校長、園長及び図書館長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決定によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 学校、その他の教育機関の長に対する事務委任規則(昭和31年平生町教委規則第5号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。