○学校教育法施行細則

平成11年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書類証書表簿の様式)

第2条 書類等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 卒業証書(規則第58条、第79条) 様式第1号

(2) 入学期日及び学校指定通知書(令第5条) 様式第2号

(3) 入学児童(生徒)氏名等通知書(令第7条) 様式第3号

(4) 削除

(5) 削除

(6) 児童(生徒)出席簿(令第19条) 様式第5号

(7) 長期欠席児童(生徒)報告書(令第10条、第20条) 様式第6号

(8) 全課程修了児童(生徒)氏名報告書(令第22条) 様式第7号

(9) 就学義務猶予(免除)(法第18条) 様式第8号

(10) 臨時休業報告書(規則第63条、第79条) 様式第9号

(11) 視覚障害者等になった者の通知書(令第12条) 様式第10号

(12) 就学義務猶予免除事由消滅による義務発生届出書(規則第35条) 様式第11号

(13) 学齢簿(令第1条) 様式第12号

(14) 退学児童(生徒)報告書(令第10条) 様式第19号

(教育課程)

第3条 教育課程は、学習指導要領の基準により校長が定める。

(授業時数)

第4条 毎週の授業時数及び授業終始の時刻は、校長が定める。

(学期)

第5条 学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、様式第18号により平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て、前項に規定する学期の始期及び終期を変更することができる。

(休業日)

第6条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始め 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末 3月27日(最終学年においては、卒業式の翌日)から3月31日まで

(5) その他の休業日 教育上必要があると認める日

2 前項第2号に規定する期間中1日以上指導のため、児童生徒を登校させるものとする。

3 第1項第5号に規定する休業日については、校長はあらかじめ様式第13号により教育委員会の許可を受けなければならない。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を受けて様式第14号により休業日と授業日を相互に振り替えて授業を行うことができる。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは、様式第17号により教育委員会の承認を得て、本条第1項に規定する休業日において授業を行うことができる。

(在籍児童生徒数等の報告)

第7条 校長は、毎月末日の在籍者数等を、様式第15号により翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(備付表簿)

第8条 学校に備えなければならない表簿及び保存年限は、規則第28条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与台帳 永年

(3) 往復文書綴 5年

(4) 諸届願出書類綴 5年

(5) 出張命令簿 5年

2 規則第28条第1項に規定する表簿及び前項に規定する表簿の様式は、別に定めるもののほか、校長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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様式第4号 削除

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様式第16号 削除

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学校教育法施行細則

平成11年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年7月7日 教育委員会規則第5号
平成21年11月30日 教育委員会規則第7号
平成24年1月1日 教育委員会規則第1号
平成28年3月10日 教育委員会規則第3号
平成31年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年8月4日 教育委員会規則第4号
令和3年4月26日 教育委員会規則第2号