○平生町立小学校及び中学校管理規則
昭和45年12月23日
教委規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第9条)
第3章 教科書以外の教材(第10条・第11条)
第4章 職員組織(第12条―第16条の7)
第4章の2 学校評議員(第16条の8)
第4章の3 組織等(第16条の9)
第5章 施設及び設備の管理(第17条―第19条)
第6章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、平生町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育活動
(教育指導計画の作成)
第2条 校長は、学習指導要領の基準並びに平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針に基づき、教育指導計画を作成するものとする。
(教育課程の届出)
第3条 校長は、毎年度始めに、その年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画には、少なくとも教育指導の重点並びに教科道徳及び特別活動の時間配当を学年別に記載するものとする。
3 特別活動については、別に組織、指導教員及び活動の大綱等を記載するものとする。
(学習の評価方針)
第4条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として、児童又は生徒の学習成績の判定のための評価方針を定めるものとする。
(原級留置)
第5条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(感染症による出席停止)
第6条 児童又は生徒が、感染症にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、校長は、その保護者に対し、出席停止を指示することができる。
2 校長が前項の規定による出席停止を指示したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
(校外行事)
第8条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の学校行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づき、これを行うものとする。
(学校の施設以外の施設の利用)
第9条 学校が教育上の必要により、学校の施設以外の施設を、一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合においては、校長は、その利用計画の大要について、様式第1号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
第3章 教科書以外の教材
(教材の承認)
第10条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として児童又は生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、様式第2号によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 教科以外の活動において使用する図書
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(3) 学習の過程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類
第4章 職員組織
(職員)
第12条 学校に校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
2 学校に、前項のほか、養護教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。
5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 事務職員は、事務をつかさどる。
8 助教諭は、教諭の職務を助ける。
9 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
10 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
11 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(校務分掌)
第13条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任及び学年主任)
第14条 学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(保健主任)
第14条の2 学校に保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について、連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(生徒指導主任)
第14条の3 学校に生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(進路指導主任)
第14条の4 中学校に、進路指導主任を置く。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(研修主任)
第14条の5 学校に研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(その他の主任等)
第14条の6 この規則で定めるものを除くほか、学校に、必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等の任期)
第15条の2 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(校務分掌の報告)
第15条の3 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(主査)
第16条 学校に主査を置くことができる。
2 主査は、校長の監督を受け、事務を掌理する。
(事務主任)
第16条の2 学校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任主事及び主事)
第16条の3 学校に、主任主事又は主事を置くことができる。
2 主任主事又は主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(栄養主任等)
第16条の4 学校に栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。
2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(学校用務員)
第16条の6 学校に、学校用務員を置くことができる。
2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(職員会議)
第16条の7 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
第4章の2 学校評議員
(学校評議員)
第16条の8 学校に、学校運営上必要があるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。
第4章の3 組織等
(共同実施組織)
第16条の9 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。
2 共同実施組織の組織、運営及び業務に関して必要な事項は「平生町立小学校及び中学校事務処理等規定」の定めるところによる。
第5章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第17条 校長は、施設を使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、様式第4号によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、施設及び設備のうち、学校の用に供することができなくなったか、又はその必要がなくなったものについては、様式第5号により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
3 校長は、施設及び設備が亡失し、又は甚しくき損したときは、様式第6号により速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(目的外利用)
第18条 校長は、施設及び設備を、社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画)
第19条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。
第6章 雑則
(報告)
第20条 校長は、この規則に定めのあるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき、及びそのおそれのあるとき、又は校長が必要と認めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 平生町公立学校の教科書以外の教材取扱に関する規則(昭和31年平生町教委規則第6号)は、この規則施行の日から廃止する。
3 平生町公立学校の管理運営に関する規則(昭和31年平生町教委規則第7号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。