○平生町公立小中学校通学区域に関する規則

昭和41年5月12日

教委規則第5号

平生町公立小中学校の通学区域は、別表のとおりとする。ただし、平生町立学校小規模特認校就学実施要綱に基づき就学する場合は、この限りでない。

別表(本則関係)

平生町立小中学校学区

学校名

学区

平生町立平生小学校

平生町大字平生町 平生村 竪ヶ浜 宇佐木 大野南 大野北 曽根

平生町立佐賀小学校

平生町大字佐賀 佐合島 尾国 小郡

平生町立平生中学校

平生町全域

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の平生町公立小中学校の通学区域に関する規則の規定による学校の指定その他の必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

平生町公立小中学校通学区域に関する規則

昭和41年5月12日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年5月12日 教育委員会規則第5号
昭和42年7月24日 教育委員会規則第2号
昭和45年2月15日 教育委員会規則第1号
平成28年3月10日 教育委員会規則第2号