○平生町教育支援委員会規則
昭和53年12月26日
教委規則第3号
(設置)
第1条 平生町における就学予定者、学齢児童及び学齢生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の規定による就学予定者、学齢児童及び学齢生徒をいう。)のうち、教育上特別の配慮を要する者(以下「配慮を要する児童生徒等」という。)に対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう適正な教育支援(就学先決定時及び就学後の教育的支援をいう。以下同じ。)を行うため、平生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に平生町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次の業務を行う。
(1) 特別支援学校入校、特別支援学級入級、就学猶予、就学免除等の適否を調査し、教育委員会に答申すること。
(2) 配慮を要する児童生徒等その他関係者に対する教育支援を行い、配慮を要する児童生徒等に適切な教育的措置が図られるよう教育委員会に助言を行うこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 児童福祉施設の職員
(4) 学識経験を有する者
(5) 行政職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が共に欠けたときは、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 議長は、その業務を遂行するために必要があると認めるときは、配慮を要する児童生徒等に関係する次に掲げる者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(1) 保育所又は幼稚園の職員
(2) 小学校又は中学校の担任教員
(3) 前2号に掲げるもののほか、配慮を要する児童生徒等の発達状況に精通していると議長が認めた者
(秘密の保持)
第8条 会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。