○義務教育小学校児童及び中学校生徒の通学費助成に関する条例

昭和42年3月14日

条例第18号

第1条 この条例は、義務教育の円滑な推進を図るため、遠距離通学児童及び生徒に対して通学費の助成を行い、義務教育に対する保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

第2条 この条例に規定する遠距離通学児童及び生徒とは、原則として通常の経路による通学距離が、児童にあっては片道3キロメートル、生徒にあっては片道6キロメートル以上のものとする。

2 町長は、前項の距離に満たない生徒であって、著しく均衡を失すると認めるときは、教育委員会の意見を聴き、遠距離通学児童及び生徒の対象とすることができる。

第3条 この条例による通学費の助成は、通常に乗降する場合のバスの定期券又は回数券を購入した者又は生徒にあっては、自転車通学をする者に対し、町長が定めるところにより助成金を交付する。

第4条 前2条の規定にかかわらず、馬島・佐合島航路を利用して通学する児童及び生徒については、その渡船に係る定期券の実費全額を助成する。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

義務教育小学校児童及び中学校生徒の通学費助成に関する条例

昭和42年3月14日 条例第18号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月14日 条例第18号
昭和45年3月20日 条例第7号
昭和51年12月24日 条例第21号
昭和59年3月26日 条例第9号
平成4年3月25日 条例第9号
平成18年12月26日 条例第25号