○平生町立学校施設使用規則

昭和33年4月10日

教委規則第2号

第1条 平生町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用については、ほかに定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 次に掲げる事項に該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育若しくは社会教育の目的に合致せず、又は学校の管理運営に支障のある場合

(2) 使用責任者が明確でない場合

(3) 単なる娯楽又は興業を目的とする場合

(4) 事前に申込みをせず、又は所定の手続を経ない場合

第3条 学校施設を使用しようとする者は、別記様式による申請書を学校長に提出して、許可を受けなければならない。

2 前項の使用について使用料を要する場合は、許可を受けた後、会計管理者に納付しなければならない。

第4条 学校施設の使用を許可された者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 使用責任者は、使用開始の旨を学校長又は当直者に申し出て、準備に当たること。

(2) 使用終了後は、会場の整理整頓(火気使用の場合は、特にその後始末)を終わって、使用終了の報告をすること。

第5条 学校施設を使用した場合、施設その他に損害を及ぼし、又は第三者に損害を及ぼした場合は、使用者は速やかに賠償しなければならない。

第6条 学校長は、学校施設の使用者に施設の維持、管理及び火災、盗難の予防等について必要な指示を与え、かつ、これらの処置を確実に履行させなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平生町公立学校校地校舎使用規程(昭和30年平生町教委規則第11号)は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和34年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年教委規則第2号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

平生町立学校施設使用規則

昭和33年4月10日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年4月10日 教育委員会規則第2号
昭和34年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和37年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和53年10月2日 教育委員会規則第1号
平成6年4月1日 教育委員会規則第3号
平成11年3月16日 教育委員会規則第2号
平成18年12月11日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号