○平生町立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成2年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年山口県条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、平生町立学校に勤務する学校職員(以下「学校職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 学校職員の週休日(条例第3条第1項各号に掲げる学校職員及び条例第3条の2第1項の規定を受ける教育職員の週休日に限る。)、勤務時間、休憩時間及び休息時間は、山口県教育委員会が定める基準に従って、あらかじめ校長が定めるものとする。
2 校長は、学校職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替え又は勤務時間の割振り変更を行うことができる。
(勤務することを要しない時間の指定)
第3条 条例第3条の3第1項の規定による勤務することを要しない時間の指定は、校長が行うものとする。
(勤務することを要しない時間における勤務の命令)
第4条 条例第3条の3第2項の規定による勤務することを要しない時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(代休日の指定)
第5条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。
(年次有給休暇)
第6条 校長は、学校職員から条例第12条第3項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て支援部分休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)
第7条 条例第19条の規定による承認は、校長が行うものとする。
(時間外勤務)
第8条 校長は、校務のため臨時の必要があると認めるときは、学校職員に時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日及び代休日(代休日が指定された休日の正規の勤務時間の全部を勤務した場合に限る。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。)を命ずることができる。
(勤務外在校等時間)
第9条 教育職員の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に定める在校等時間をいう。)から公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された休日を除く。)以外の日における正規の勤務時間を除いた時間(次項において「時間外在校等時間」という。)は、上限時間(1箇月について45時間、1年について360時間をいう。次項において同じ。)を超えない範囲内とする。
(1) 1箇月について45時間を超える月数が1年について6箇月を超えないこと。
(2) 1年を1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年8月16日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。