○平生町立平生幼稚園条例

昭和41年3月15日

条例第10号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保育等を行うため、町立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平生町立平生幼稚園

平生町大字大野南92番地の2

(その他)

第3条 幼稚園の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

平生町立平生幼稚園条例

昭和41年3月15日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月15日 条例第10号
昭和48年3月15日 条例第6号
昭和53年3月15日 条例第9号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第8号
平成10年12月28日 条例第20号
平成21年12月24日 条例第26号
平成27年3月19日 条例第6号