○平生町立平生幼稚園条例
昭和41年3月15日
条例第10号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する保育等を行うため、町立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平生町立平生幼稚園 | 平生町大字大野南92番地の2 |
(その他)
第3条 幼稚園の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。