○平生町社会教育委員条例
昭和32年2月20日
条例第2号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき、平生町の社会教育委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
第3条 委員の定数は、12人とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員には、平生町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年平生町条例第7号)の定めるところにより報酬を支給し、費用を弁償する。
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、平生町教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例適用の日の前日までに支給された委員の報酬は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。
附則(昭和42年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。