○平生町社会教育委員規則
昭和57年3月11日
教委告示第9号
第1条 この規則は、平生町社会教育委員条例(昭和32年平生町条例第2号)による社会教育委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員は、教育委員会の諮問に応じ社会教育に関する諸計画を立案し、教育長を経て教育委員会に助言するため必要な研究調査を行う。
第3条 委員協議会は、教育長が招集する。
第4条 委員協議会に委員長及び副委員長を置き、その任期は、委員在任期間とする。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会議を主宰し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合、その職務を代理する。
第5条 委員は、社会教育に関する案件が教育委員会に上程せられる場合は、会議に出席して、社会教育に関し意見を述べることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平生町社会教育委員会規則(昭和32年平生町教委規則第3号)は、この規則公布の日から廃止する。