○平生町教育施設使用料条例

平成17年12月26日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、社会教育施設、社会体育施設及び小・中学校施設(以下「教育施設」という。)の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 教育施設の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定によって納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由を認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 町長は、社会教育関係団体等が、その事業に使用するとき又は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 平生町公民館等使用料条例(昭和37年平生町条例第2号)は、廃止する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、附則第2項の規定による廃止前の平生町公民館条例若しくは平生町コミュニティ施設設置及び管理条例の規定又は前項の規定による改正前の平生町教育施設使用料条例(別表(1)の表中央公民館の部から佐賀公民館田名分館の部までに定める使用料に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例の施行の際現になされている使用に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 使用料

(1) 社会教育施設

(単位:円)

施設名

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

阿多田交流館

会議室

9:00~12:00

12:00~16:00

16:00以降の使用

550

550

1時間当たり 160

音楽道場

音楽道場

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

1,100

1,650

1,650

(2) 社会体育施設

(単位:円)

施設名

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

体育館

競技場




団体使用

2,100

3,300

3,300

一般の個人使用

50

50

50

高校生以下の個人使用

30

30

30

武道館

競技場




団体使用

2,100

3,300

3,300

一般の個人使用

50

50

50

高校生以下の個人使用

30

30

30

会議室

220

330

330

スポーツセンター、運動広場

グラウンド

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~19:00

全面 550

全面 770

全面 550

半面 330

半面 550

半面 330

テニスコート

1コート(1時間当たり)


一般の使用

220

高校生以下の個人使用

110

電灯料(1時間当たり)

260

(3) 学校施設

(単位:円)

施設名

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

平生小学校

屋内運動場

1,680

2,640

2,640

屋外運動場

全面 550

全面 770

全面 550

半面 330

半面 550

半面 330

平生中学校

屋内運動場

1,680

2,640

2,640

屋外運動場

全面 550

全面 770

全面 550

半面 330

半面 550

半面 330

柔剣道場

1,100

1,650

1,650

テニスコート

660

1,100


佐賀小学校

屋内運動場

1,410

2,220

2,220

屋外運動場

全面 550

全面 770

全面 550

半面 330

半面 550

半面 330

(備考)

1 使用前の準備並びに使用後の後片付け及び清掃に要する時間は、使用時間に含むものとする。

2 冷暖房期における冷暖房施設(暖房用ストーブを含む。)の完備してある室の使用料には、原則としてそれぞれの基本使用料の5割相当額を加算するものとする。

冷暖房期の期間は、次のとおりとする。ただし、その年の寒暖により変更する場合がある。

冷房の期間 7月15日から9月15日まで

暖房の期間 12月15日から3月15日まで

3 上記期間中以外において冷房又は暖房を使用する場合は、冷暖房期の使用料を徴収するものとする。この場合において、武道館の冷暖房施設を使用するときの使用料の金額は、使用する場合に限り基本使用料の5割相当額を加算した額とする。

4 体育館又は武道館を個人使用する場合で、電灯を使用するときは、1時間につき330円の電灯料を別途徴収するものとする。

5 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

6 本町の住民以外の者が使用する場合の使用料は、上記使用料の額の2倍相当額を当該使用者から徴収するものとする。

平生町教育施設使用料条例

平成17年12月26日 条例第41号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月26日 条例第41号
平成25年12月18日 条例第23号
平成28年12月22日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第7号
令和元年9月2日 条例第21号
令和5年10月1日 条例第18号