○平生町音楽道場の設置及び管理条例

平成3年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、音楽道場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 音楽道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 平生町音楽道場

(2) 位置 平生町大字平生村241番地の2

(運営)

第3条 音楽の振興を図るとともに、あわせて町民の文化、伝統の育成及び町民の相互の心のふれあいを深め、町づくりの推進に寄与することを目的として運営する。

(管理)

第4条 平生町音楽道場(以下「音楽道場」という。)は、平生町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

(便宜供与)

第5条 管理者は、社会教育関係団体等の使用に対し、優先的に便宜供与を図ることができる。

(使用料)

第6条 音楽道場を使用する者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定める使用料を納付しなければならない。

(教材教具の持出し又は貸出し)

第7条 教材教具の持出し又は貸出しについては、備付けの教材教具貸出簿に所要の事項を記入の上、係員の許可を得て持ち出すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

平生町音楽道場の設置及び管理条例

平成3年12月24日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年12月24日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第8号
平成17年12月26日 条例第42号
平成28年12月22日 条例第24号