○平生町音楽道場の設置及び管理条例
平成3年12月24日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、音楽道場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 音楽道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 平生町音楽道場
(2) 位置 平生町大字平生村241番地の2
(運営)
第3条 音楽の振興を図るとともに、あわせて町民の文化、伝統の育成及び町民の相互の心のふれあいを深め、町づくりの推進に寄与することを目的として運営する。
(管理)
第4条 平生町音楽道場(以下「音楽道場」という。)は、平生町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
(便宜供与)
第5条 管理者は、社会教育関係団体等の使用に対し、優先的に便宜供与を図ることができる。
(使用料)
第6条 音楽道場を使用する者は、平生町教育施設使用料条例(平成17年平生町条例第41号)に定める使用料を納付しなければならない。
(教材教具の持出し又は貸出し)
第7条 教材教具の持出し又は貸出しについては、備付けの教材教具貸出簿に所要の事項を記入の上、係員の許可を得て持ち出すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。