○平生町音楽道場の管理及び使用に関する規則

平成3年12月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町音楽道場の設置及び管理条例(平成3年平生町条例第17号。以下「条例」という。)第8条に基づき、平生町音楽道場(以下「音楽道場」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び定期休日)

第2条 音楽道場の使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、平生町教育委員会(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 定期休日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日まで

2 臨時に休館する場合は、その前日までに掲示する。

(施設等の使用)

第3条 音楽道場を使用する者は、前日までに平生町音楽道場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)により、平生町体育館の館長(以下「館長」という。)を経由して管理者の許可を受けなければならない。

2 使用が定期的に継続する場合で、管理者が認めたものについては、使用許可申請書は、一括して提出することができる。

3 第1項の規定により、使用許可をしたときは、平生町音楽道場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理者において、管理上支障があると認めるとき。

(使用料の納付及び還付)

第5条 条例第6条による使用料は、使用許可書の交付を受けたとき、納付するものとする。

2 管理者の都合により、使用許可の取消し又は制限若しくは変更したとき、その他特別の事情があると認められたときは、既納の使用料は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第6条 音楽道場の使用料の減免は、平生町教育施設使用料条例施行規則(平成17年平生町教育委員会規則第2号)に定めるところによる。

(使用者の心得)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。

2 使用の際、特別の設備をするときは、館長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用を終わったときは、直ちに施設及び設備を原状に復し、かつ、清掃して、所長に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用中に、施設設備を破損し、又は滅失したときは、その理由を問わず損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平生町音楽道場の管理及び使用に関する規則

平成3年12月24日 規則第7号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年12月24日 規則第7号
平成10年3月30日 規則第9号
平成17年12月8日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 規則第2号
平成29年2月1日 教育委員会規則第1号