○平生町図書館条例
昭和41年5月1日
条例第18号
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づく図書館を次のとおり設置する。
名称
位置
平生町立平生図書館
平生町大字平生町193番地の4
第2条 図書館に館長、司書及びその他の職員を置く。
第3条 館長、司書及びその他の職員の任免、服務及び給与については、平生町の諸規定を準用する。
第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
昭和41年5月1日 条例第18号
(昭和47年1月1日施行)