○平生町図書館条例

昭和41年5月1日

条例第18号

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づく図書館を次のとおり設置する。

名称

位置

平生町立平生図書館

平生町大字平生町193番地の4

第2条 図書館に館長、司書及びその他の職員を置く。

第3条 館長、司書及びその他の職員の任免、服務及び給与については、平生町の諸規定を準用する。

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

平生町図書館条例

昭和41年5月1日 条例第18号

(昭和47年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第18号
昭和47年1月1日 条例第7号