○平生町立平生図書館規則

平成14年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、平生町図書館条例(昭和41年平生町条例第18号)第4条の規定に基づき、図書館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 図書館は、次の各号に掲げる日を除き、毎日開館する。

(1) 月曜日及び月末整理日

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

(3) 特別整理期間(毎年1回10日以内)

(4) その他館長が特に休館を必要と認める日

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(所掌事務)

第4条 図書館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 建物その他公有財産の管理に関すること。

(5) 図書館内の取締りに関すること。

(6) 集書計画の立案に関すること。

(7) 図書、郷土資料、地方行政資料及びその他の資料(以下「図書館資料」という。)の収集、利用及び整理保存に関すること。

(8) 貸出文庫の運営に関すること。

(9) 読書の普及並びに読書団体の育成及び指導に関すること。

(10) 点字図書に関すること。

(11) その他、図書館運営に関すること。

(利用の手続)

第5条 図書館資料を利用しようとする者は、館長の定める手続によらなければならない。

(館内閲覧)

第6条 利用者は、所定時間内に入館し、図書館資料を閲覧しようとするときは、所定の利用者受付を行い、受付の確認を受けた後、図書館資料を閲覧する。

2 退館するときは、借用した図書館資料を提示し、返戻の確認を受けた後、退出する。

(利用の制限)

第7条 閲覧についての規定又は掲示に背き、若しくは館長の指示に従わない者に対しては、退館を命じ、又は図書館資料の利用を拒否し、若しくは制限することができる。

(弁償)

第8条 図書館資料及びその他の備品等を亡失し、又は損傷したときは、現品又は相当な価格で弁償しなければならない。

(館外貸出しの手続と冊数及び期間)

第9条 図書館資料の館外貸出しを請求しようとするときは、図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用カードは、町内に居住し、若しくは通勤し、又は通学する者及び館長が特に必要と認めた者に交付する。

3 図書館資料の館外貸出しは、1人1回につき、6冊以内とし、期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その部数及び期間を別に指定することができる。

(利用カードの取扱い)

第10条 利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 利用カードを紛失したとき、又は住所を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

(2) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(貸出しの制限)

第11条 館において特に指定した図書館資料は、貸出しをすることができない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸出文庫)

第12条 町内の団体機関の利用を図るため、貸出文庫を設置する。

2 貸出文庫を利用しようとする団体機関は、その代表者が館長の定める手続によらなければならない。

3 貸出中の貸出文庫の管理及び取扱いに関するすべての責任は、代表者が負うものとする。

4 貸出文庫の取扱い上不都合があった場合は、貸出中であっても貸出しを停止することがある。

5 貸出文庫の運搬に要する費用は、申込者の負担とする。

(寄贈)

第13条 図書館は、保存し、又は一般の閲覧に供するもので有益と思われる資料の寄贈を受けることができる。

2 資料の寄贈を受けたときは、寄贈された資料名、年月日、氏名及び冊数を寄贈簿に記録するものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平生町立平生図書館規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成23年4月1日施行)