○平生町歴史民俗資料館条例

昭和59年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 平生町及び周辺地域の歴史、民俗、考古等に関する資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、郷土の歴史と文化財に対する町民の知識と理解を深め、もって、町民文化の向上に資するため歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平生町歴史民俗資料館

平生町大字平生町193番地の4

(事業)

第3条 平生町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の知識の普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(観覧料)

第5条 資料館に展示した資料の観覧料は、徴収しない。

2 前項の規定にかかわらず、資料館に特別の展示をしたときは、町長はその実費相当額の範囲内において、観覧料を徴収することができる。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 資料館の管理上必要な指示又は指導に従わないとき。

(3) 資料館の管理上支障があると認められるとき。

(資料の利用)

第7条 教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のために特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けて資料の閲覧又は貸出しを受けることができる。

2 前項の閲覧又は貸出しは、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。

(受託物に関する責任)

第8条 受託物が、天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失したときは、町はその責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 資料館の資料、器物、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

平生町歴史民俗資料館条例

昭和59年3月26日 条例第10号

(昭和59年3月26日施行)