○平生町民具館条例
平成元年10月2日
条例第29号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、平生町及び周辺地域の民俗資料(以下「資料」という。)を総合的に保存活用し、もって、町民文化の向上に資するため民具館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民具館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平生町民具館 | 平生町大字平生町193番地の23 |
(事業)
第3条 平生町民具館(以下「民具館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の知識の普及に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、民具館の目的達成のために必要な事業
(職員)
第4条 民具館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(観覧料)
第5条 民具館に展示した資料の観覧料は、徴収しない。
2 前項の規定にかかわらず、民具館に特別に展示をしたときは、町長はその実費相当額の範囲内において、観覧料を徴収することができる。
(入館の制限)
第6条 館長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 民具館の管理上必要な指示又は指導に従わないとき。
(3) 民具館の管理上支障があると認められるとき。
(資料の利用)
第7条 教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のために特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けて、資料の閲覧又は貸出しを受けることができる。
2 前項の閲覧又は貸出しは、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
(受託物に関する責任)
第8条 受託物が、天災その他不可抗力により損傷し、又は滅失したときは、町はその責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、民具館の資料、器物、施設等を破損し、滅失し、若しくは汚損したときは、館長の指示に従い、その負担においてこれらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、民具館の管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。